合理的配慮を支援員と共に明確にして就労に備えましょう!

2026/05/28
お知らせ

合理的配慮事項を支援員と共に明確にして就労に備えましょう!


合理的配慮とは、何でしょうか?

合理的配慮とは障害のある人が障害のない人と同じように生活し、活動できる均等な機会を確保するために必要な配慮のことです。英語では(Reasonable Accomodation)といい合理的な調整、適応という意味になります。合理的配慮は、単なる思いやりや特別扱いではなく、障害者の権利を保障するための重要な概念として国際的に認められています。企業は、社員との建設的対話をもとに過度な負担があがある場合を除き対応が求められます。

具体的な例

  • 防音や光を遮蔽した環境を提供
  • 通院のため勤務時間を調整
  • 指示を口頭だけでなく文書化
  • 休憩時間を追加
  • 業務量や手順の整理
  • 面談機会を設ける

ご自分の障害の特性を完全に理解していない方も少なくないと思います。


就労移行支援事業所に通い一定の時間を共有する第三者(=支援員)だからこそわかることも多いと思います。時間をかけて支援員と一緒にご自分の障害の特性を明確にしましょう。 その特性の中には通う間に訓練などで軽減できるものと改善が難しいものがあります。その内容を明確にしてあらかじめ企業にお伝えすることで働きやすくなります。

合理的配慮事項を本人が自覚し会社や周りの方にお伝えすることで働きやすくなり長く就労ができるようになります。

支援員と共にあなたの合理的配慮事項をまとめて就職に臨みましょう!

「参考:2024年から全面義務化:法改正のポイント

合理的配慮の提供は、2024年4月から民間事業者にも義務化され、障害者雇用の場面だけでなく、様々な社会生活の場面でも合理的配慮の提供が求められることになりました。改正前は企業には努力義務であったことから、なかなか合理的配慮が浸透していない状況でしたが、改正後は一般雇用で働く人に対しても、障害がある場合には適切な配慮を提供する義務が生じました。

内閣府『令和6年(2024年)4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました』
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo2/print.pdf」

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